恐らく祖父母や両親から相続した家を売却したいと考えている方は多くいらっしゃるでしょう。
しかし、相続した家を売却する際に、税金がかかることをご存知でしたか。
そこで今回は、相続不動産の売却時にかかる税金の種類と、節税できる特例について紹介します。

□相続した家の売却時にかかる税金の種類
*相続した家を売却する際にかかる2つの税金
譲渡所得税とは、不動産を売却することで利益を得た場合、その利益に対して発生した所得税と住民税の総称のことを指します。
原則として不動産の購入金額よりも売却金額の方が高い場合に、譲渡所得税が徴収されます。
譲渡所得税は、課税譲渡所得金額に一定の税率を掛け合わせることで求められます。
・課税譲渡所得金額=収入金額-(所得費+譲渡費用)-特別控除額
・短期譲渡所得の場合(譲渡した年の1月1日時点で5年以下)
・長期譲渡所得の場合(譲渡した年の1月1日時点で5年を超える)
以下のように、契約金額に応じて金額は高くなります。
・50万円を超え100万円以下:500円:1000円
・100万円を超え500万円以下:1000円:2000円
・500万円を超え1000万円以下:5000円:1万円
□節税できる特例
*相続不動産の売却時にかかる税金を節税できる3つの特例
相続税を支払った不動産を、相続から3年10ヶ月以内に売却した場合、その相続税の金額を取得費に加算できます。
したがって、譲渡所得の金額が減り、それに応じて譲渡所得税として支払わなければならない金額も減少します。
親から相続した空き家を売却して以下の適用要件を満たしていると、譲渡所得から最大3000万円まで控除できます。
・相続した空き家と敷地をセットで売却する、もしくは相続した空き家を取り壊した土地を売却する
・相続開始から3年を経過する日の属する年の12月31日までに売却する
・空き家が売却時に一定の耐震基準を満たしている、もしくは取り壊されている
3.親と同居していた家もしくは相続して住んでいた家を売却した場合
この場合、3000万円特例控除の特例やマイホームを売った時の軽減税率の特例、マイホームの買い替え特例が適用される可能性があります。
□まとめ
相続した不動産を売却する際にかかる税金は、「譲渡所得税」と「印紙税」です。
なお、譲渡所得税の算出方法は、短期譲渡所得の場合と長期譲渡所得の場合で異なりますので、覚えておきましょう。
また、相続不動産を売却する際にかかる税金を節税できる特別なケースとして、「相続税を支払った不動産を売却した場合」、「親から相続した空き家を売却した場合」、「親と同居していた家もしくは相続して住んでいた家を売却した場合」が挙げられますので、覚えておきましょう。