夫婦で共有名義を使用し住宅ローンを契約している場合、どちらかの死亡後、その名義がどうなるのか知りたい方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、共有名義となる住宅ローンの種類と、夫婦のどちらかの死亡後、共有名義や返済がどうなるのか解説します。

□共有名義となる住宅ローンの種類とは?
*連帯債務
連帯債務とは、1つのローンを契約者と連帯債務者の2名による共有名義で契約することで、夫が契約者の場合連帯債務社である妻との共有名義で契約します。
連帯債務でローンを組んだ場合、負担する返済義務の負担割合は決められていないため、共有名義人同士で取り決めることになります。
通常、支払いは契約者の口座から引き落とされることが多いですが、連帯債務者も同等の返済義務があるためどちらも支払いが可能です。
さらに、共有名義人の両方が所得税の住宅ローン控除を受けられるのも魅力です。
この控除額はローンの負担割合によるため、契約した金融機関に確認することをおすすめします。
*連帯保証
連帯保証の場合、主たる債務者と連帯保証人の2人でローンを締結します。
2人の収入を合計して融資の上限額が決められるため、多額のローンを組めるのが魅力です。
しかし、主たる債務者が返済不可能になったときのみ、連帯保証人に返済義務が生じるのが連帯債務とは違うポイントです。
さらに連帯保証の場合、住宅ローンの控除を受けられるのは原則主たる債務者のみになります。
*ペアローン
共有名義となる住宅ローンの3つ目はペアローンです。
ペアローンの場合、購入した不動産に対してそれぞれ別個のローンを組みます。
ローン契約を締結した人の収入に基づいて融資の上限額は決定します。
ペアローンは不動産を契約した本人が主たる債務者になり、各々が互いの連帯保証人となり、それぞれのローンに対して住宅控除を受けられます。
□夫婦のどちらかが死亡した場合の共有名義の住宅ローンの返済はどうなる?
夫婦が住宅ローンの共有名義人だった場合、そのどちらかが死亡したとき、支払い義務が生じないケースも多くありますが、残債が残るケースもあります。
団体信用生命保険は任意で加入する保険ですが、加入していた場合契約者が死亡すると支払い義務は生じません。
しかし未加入だった場合、住宅ローンの残債は残された家族が支払わなければなりません。
団体信用生命保険に加入していても契約違反があった場合は、その保証内容は無効となるため、支払い義務が生じます。
団体信用生命保険の契約が失効している場合や住宅ローンの返済が停滞している場合も保証の対象外となります。
それでは、残債が残った場合はどのように対処すれば良いのでしょうか。
住宅ローンの返済が困難だった場合、住宅ローンの借り換えにより、低金利かつ支払額の減額が期待できます。
また、返済期間を延長できる可能性もあるため、金融機関に相談することをおすすめします。
住宅ローンの借り換えでも返済が不可能な場合は、今住んでいる不動産を売却して住宅ローンを完済すると良いでしょう。
しかし、売却額で住宅ローンを完済できる状況かどうかは、不動産会社で査定し確認しておきましょう。
□まとめ
今回は共有名義となる住宅ローンの種類と、夫婦のどちらかが死亡した場合の共有名義の住宅ローンの返済について解説しました。
連帯債務と連帯保証、ペアローンが共有名義となる住宅ローンで、団体信用生命保険に加入していた場合は夫婦どちらかの死亡後の返済義務はありません。
しかし、加入していなかった場合は残債を支払う必要があるため、返済が難しいときはローンの借り換えや不動産の売却を検討することをおすすめします。