相続で取得した未利用の不動産をお持ちの方へ!リスクや特別控除についてご紹介!

query_builder 2022/11/01
不動産売却豆知識
相続で取得した未利用の不動産をお持ちの方へ!リスクや特別控除についてご紹介!_main


「相続で不動産を取得したけれど、利用する予定がない場合は売却した方が良いのかな」
「未利用の不動産を売却すると、どんなリスク回避ができるのかな」

このようにお考えの方はいませんか。
今回は相続で取得した未利用の不動産をお持ちの方へ、リスクや特別控除について紹介します。


□相続で取得した未利用の不動産を持ち続けるリスクについて


相続で取得した未利用の不動産があると、以下のようなリスクがあります。

・犯罪の温床になるリスク
・建物老朽化による資産価値の減少
・建物老朽化で建物が崩壊し、近隣に被害が発生するリスク
・固定資産税が発生する

この中でも固定資産税は、その不動産を利用していなくても支払い義務が発生します。
そのため、その不動産を活用する予定がない場合は、売却を検討することをおすすめします。
売却することでまとまった現金収入が得られるうえ、その不動産への固定資産税の支払いがなくなります。

なお、もしその不動産に愛着がある場合は、信託、賃貸住宅としての活用、駐車場としての活用、借地としての活用などの方法もあります。

□不動産を売却する時に役立つ特例について


*未利用の不動産の売却に関する特例


未利用の不動産を売却する場合、令和2年7月に施行された、役立つ特例がありますので紹介します。
その特例の名前は、「低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除」です。

低未利用土地等は、空き地、空き家、空き店舗に加え、別荘など利用頻度が周辺の不動産に比べ著しく低い不動産を指します。
譲渡対価が500万円以下の低未利用土地等を所有している場合は、売却時に税金の特別控除が受けられます。

*被相続人の元自宅の売却に関する特例


こちらは被相続人の元自宅を相続した相続人が、家屋を取り壊して土地を売却した場合に、譲渡所得から3000万円を特別控除するという特例です。
長期剰余所得の税率は20パーセントですので、600万円の節税効果が見込めます。
相続した不動産を利用する予定がなく、売却を考えている方向けの特例です。

なおこの特例は、要件さえ満たせば共有不動産であっても共有者全員が控除を受けられます。
この特例の利用を見越して、相続時に共有で相続する方法もおすすめです。

細かい要件は、国税庁のホームページから確認できます。

□まとめ


今回は相続で取得した未利用の不動産をお持ちの方へ、リスクや特別控除について紹介しました。
使う予定のない不動産や、使っていない不動産をお持ちの方は、売却することで税金が控除されたり、払う必要がなくなったりします。
もし不動産の売却を検討されている方がいましたら、ぜひ当社にご相談ください。


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