不動産売却にも税金はかかる?住民税についてご紹介します!
「不動産売却で支払わないといけない税金について知りたい」
「不動産売却でかかる税金は控除できるのだろうか」
このようにお考えの方のために、今回の記事では不動産売却でかかる税金と特別控除制度について紹介します。
□不動産売却でかかる税金は所得税と住民税
初めに、不動産売却で税金を支払う必要があるのは、不動産を売って利益が出たときのみです。
つまり、不動産購入時の金額が売却時の金額を上回っていれば税金を支払う必要はありません。
また、課税対象となるのはその利益分だけであり、これは給与所得等とは別に課税されます。
不動産を売るときにかかる税金は、所得税と住民税の2種類です。
このうち確定申告する必要があるのは所得税のみです。
所得税を申告すると同時に住民税の申告をしたことになるため、住民税単体では確定申告する必要はありません。
□不動産売却でかかる税金を控除する方法
上記では、不動産売却にかかる税金について紹介しました。
売却した際に出る利益が高いほど、支払わなければならない税金の額は高くなります。
不動産は高額な取引なので、税金が高くなることは避けられず、損した気分になるかもしれません。
そこで、税金を控除できる特別控除制度を3つ紹介します。
1つ目は、課税対象額の3000万円分は控除出来る制度です。
この制度は、今まで自分が住むために所有してきた不動産を売る際に適用されます。
控除額は最大で3000万円までとかなり大きな金額です。
ただし、買主から買取を申し込まれてから6か月以内に売却すること、固定資産として売却することなどいくつかの条件があるので、確認してから申請しましょう。
2つ目は、10年以上所有してきた不動産を売却する場合に税率が軽減される制度です。
6000万円以下の場合、14.21パーセントの税率となり、6000万円を超える部分の税率は20.315パーセントとなります。
1つ目の3000万円特別控除と併用もできます。
3つ目は、マイホームを買い替えると、次の新居を売却するまで納税を繰り越せるという制度です。
条件は、新居を買っていること、売る家を所有及び居住した年月が10年以上であること、その不動産の価値が1億円以下であることなどです。
□まとめ
今回の記事では、不動産売却の際にかかる税金と特別控除制度を3つ紹介しました。
不動産売却時の税金は高くなってしまうので、特別控除制度を確認してみましょう。
また、不動産についてなにかご不明点がございましたら、ぜひ当社までご相談ください。
記事検索
NEW
-
query_builder 2026/10/07
-
≪物件情報≫ 久喜市除堀 鴻巣吹上店情報
query_builder 2026/10/04 -
≪物件情報≫ 熊谷市石原 鴻巣吹上店情報
query_builder 2026/10/04 -
事故物件の告知義務はいつまで?期間と違反リスクを解説
query_builder 2026/10/03 -
≪物件情報≫ 鴻巣市氷川町 鴻巣吹上店情報
query_builder 2026/10/01
CATEGORY
ARCHIVE
- 2026/106
- 2026/0917
- 2026/0812
- 2026/0712
- 2026/0612
- 2026/0518
- 2026/049
- 2026/0315
- 2026/0214
- 2026/0115
- 2025/1217
- 2025/1115
- 2025/1015
- 2025/0913
- 2025/0817
- 2025/0718
- 2025/0621
- 2025/0514
- 2025/0414
- 2025/0316
- 2025/029
- 2025/0119
- 2024/1214
- 2024/1113
- 2024/1011
- 2024/098
- 2024/0813
- 2024/0711
- 2024/0611
- 2024/0514
- 2024/0412
- 2024/0313
- 2024/0214
- 2024/0114
- 2023/1217
- 2023/1115
- 2023/105
- 2023/099
- 2023/0810
- 2023/0713
- 2023/069
- 2023/0511
- 2023/0411
- 2023/0311
- 2023/026
- 2023/0112
- 2022/129
- 2022/1112
- 2022/103
- 2022/071
- 2022/062
- 2022/021
- 2021/122
- 2021/112