不動産売却で利益なしだった場合も確定申告は必要?解説します!

query_builder 2023/02/04
不動産売却豆知識
不動産売却で利益なしだった場合も確定申告は必要?解説します!_main


土地やマンションなどの不動産を売却した場合、必ずしも利益が出るとは限りません。
大きな損失を抱える場合もあります。
不動産売却で大きな損失を伴った場合、確定申告をすることで所得税や住民税を軽減させられる制度をご存じでしょうか。


この記事の後半で利益が出なくても確定申告をするメリットをご紹介しておりますので、ぜひお読みください。


□不動産売却で利益が出ない場合でも確定申告は必要なの?



不動産を売却して赤字だった場合、確定申告は必ず必要というわけではありません。
不動産を売却して利益が出るかどうかは、以下の式で判断できます。


・売却代金−取得費−諸経費


上記を計算した結果がマイナスになれば、不動産売却で利益が出ていないということです。
計算が複雑になってしまう方は、単純に売却額が購入額よりも下がっていれば利益が出ていないと判断可能です。


ただ一定の条件を満たしていて特例を利用する場合は、確定申告が必要になります。
確定申告を行うタイミングは、不動産を引き渡した翌年の2月16日から3月15日です。
忘れずに確定申告を行いましょう。


□不動産売却で赤字が出た際に確定申告をするメリットとは?



不動産売却で赤字が出た場合確定申告は必要ありませんが、赤字でも確定申告をすることで得られるメリットが2つあります。


*損益通算で所得税が抑えられる



不動産売却で利益が出なかった場合、損益通算を受けることが可能です。
損益通算を受けると、不動産売却で出た損失分を所得税から控除できます。
よって、売却によって出た損失が他の所得に課税される所得税や住民税から控除されるので、納めなければいけない税金を減らせます。


*譲渡損失の繰越控除で最長4年、税額が軽減される



不動産売却による赤字は、損益通算を行っても金額が大きいため賄えないことが多いです。
そのような場合は、翌年以降の所得から差し引けます。
このことを譲渡損失の繰越控除といい、不動産を売却してから最長4年間所得税や住民税を軽減させられます。


上記のようなメリットがありますので、不動産売却の赤字が大きい場合はぜひ確定申告を検討してみてください。


□まとめ



不動産を売却して利益が出なかった場合、確定申告の必要はありません。
ただ、不動産売却に伴う損失が大きい場合は確定申告を行うことで、所得税や住民税を軽減させられます。


不動産売却にお悩みの方は、当社がお客様に合わせて柔軟にサポートいたしますので、ぜひ一度ご相談ください。


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