任意売却をすると団体信用保険の扱いはどうなる?解説します!

query_builder 2023/02/22
不動産売却豆知識
任意売却をすると団体信用保険の扱いはどうなる?解説します!_main
「任意売却をすると団体信用保険はどうなるのだろうか」
このような疑問をお持ちの方は、多くいらっしゃると思います。
この記事では、任意売却とは何か、任意売却後の団体信用保険の扱いについてご紹介しておりますので、ぜひお読みください。




□そもそも任意売却とは?


任意売却とは不動産取引の1種で、住宅ローンや借入金が支払えず所有不動産が競売にかけられた場合に、債権者の合意を得た上で不動産価格がローン残高を下回っても売却できるシステムのことです。

任意売却の売却活動は一般の不動産売却と同じように活動しますので、任意売却のことを周囲に知られる心配はありません。
また、競売では引越し費用を確保することはできませんが、任意売却では債権者との交渉次第で引越し費用を確保できます。

さらに、信頼できる第三者の方に所有不動産を売却し、賃料を払ってそのまま住み続けるという選択肢も視野に入れられます。
ご自身の状況に応じて最善の選択を行いましょう。

□任意売却をしたら団体信用保険はどうなるの?


団体信用保険とは団体信用生命保険のことを指し、名前からも分かるとおり生命保険の1種です。
保険の内容は、住宅ローンの利用者が死亡または所定の障害を負った場合、住宅ローンの残債を肩代わりして債権者に支払うことで完済できる保険になります。

団体信用保険は民間の金融機関の場合、保険料は住宅ローンの金利に含まれていることが多いです。
そのため、住宅ローンを滞納してしまうと団体信用保険料も滞納しているということになります。
よって、任意売却にかかわらず住宅ローン滞納後は金融機関が保証会社より代位弁済を受けると、団体信用保険も失効してしまいます。

ただ、住宅金融支援機構(フラット35)の場合、団体信用保険の加入は任意となっているため、保険料は金利に含まれていません。
毎年、残債に応じて年払いで保険料を支払います。
そのため、期限の利益を喪失した場合でも、団体信用保険の効力は喪失しません。

しかし、平成29年10月1日以降にフラット35を申し込まれた場合、月々の返済金位保険料が含まれているので注意しましょう。

□まとめ


不動産を任意売却して期限の利益を喪失して、団体信用保険の保険料が住宅ローンに含まれている場合は団体信用保険の効力を失ってしまいます。
ただ、平成29年の10月以前にフラット35を申し込まれた場合は団体信用保険の加入は任意になっているため、保険料は金利に含まれていません。
任意売却に伴う団体信用保険の失効について不明な点がある方は、当社にお気軽にご相談ください。

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