不動産売却を検討されている方の中で、「残置物」という言葉を聞いたことがあるという方も多くいらっしゃると思います。
残置物はさまざまなトラブルを引き起こす可能性があるため、不動産売却に伴って処分する必要があります。
この記事では、残置物によって起こるトラブルや残置物の処理方法をご紹介しておりますので、ぜひ最後までお読みください。

□不動産売却で残置物があるとどのようなトラブルが起きる?
そもそも残置物とは、前の住人が退去時にそのまま置いていった私物や生活用品を指します。
残置物がある状態では、以下のようなトラブルが考えられます。
*エアコンや照明設備などの付帯設備が残ることで起こるトラブル
エアコンや照明設備などは、買い手側も残してある方が便利だと感じることもあります。
ただ、残してある付帯設備が後から故障してしまったり、事実と異なる性能である場合はトラブルに発展してしまうケースが多いです。
*処分の許可を取らず勝手に処分してしまうことで起こるトラブル
勝手に処分してしまうと器物破損罪になってしまう恐れがありますので、必ず元住人に必要なのか不用品なのかを尋ねなければなりません。
□不動産売却に伴う残置物の処理方法とは?
不動産売却に伴って発生した残置物の処理方法は、「自分で処分」、「不動産業者に処分」、「不用品処理業者に依頼」の3つの方法があります。
1つ目の自分で処分する方法は、処分費用を抑えられることです。
処分に手間と時間はかかってしまいますが、費用はあまりかからず中には現金化できる残置物があるかもしれません。
他に現金化できそうなものは、ネットオークションやリサイクルショップで売ると良いでしょう。
2つ目の不動産業者に処分する方法は、残置物の処分に手間をかけたくない方におすすめです。
忙しい方でも不動産業者が処分を請け負ってくれますので、安心ですね。
3つ目の不用品処理業者に依頼する方法は、費用はかかってしまいますが時間や手間はほとんどかかりません。
不用品処理業者を利用することが前提で費用を抑えたいという方は、自分で処分できるものは処分しておくと良いでしょう。
□まとめ
不動産売却において残置物があると、元住人の許可を取らずに残置物を処分して器物損壊罪に問われてしまうようなトラブルに発展してしまうケースがあります。
残置物があるとトラブルに発展してしまう恐れもありますので、不動産売却に伴って発生した残置物は処分しておきましょうね。