離婚によって、財産分与の一つとして不動産の名義変更をするケースがあります。
その際、住宅ローンを完済している場合はシンプルな手続きで済みますが、住宅ローンが残っている場合は少し複雑です。
住宅ローンの完済が済んでいないけれども、不動産の名義変更をお考えの方はぜひこの記事を読み、名義変更の方法を確認しておきましょう。

□離婚に伴って家の名義を変更する方法をご紹介!
住宅ローンが残っているか、いないかによって名義変更の方法は異なります。
住宅ローンが残っていない場合は法務局に書類を申請するのみで済みますが、住宅ローンの残債がある場合は複雑で注意が必要になりますので、この機会に確認してみましょう。
*住宅ローンが残っていない場合
住宅ローンが残っていない場合は、司法書士に作ってもらった書類に署名、捺印をするだけで名義変更できます。
時間に余裕がある場合は、ご自身で書類を用意しても良いでしょう。
*住宅ローンが残っている場合
住宅ローンが残っている場合は法務局への書類申請とは別に、金融機関との調整が必要になります。
なぜなら、不動産の名義と住宅ローンの名義は別物であるからです。
よって、不動産の名義の変更に伴って、住宅ローンの名義も変更しなければなりません。
住宅ローンの名義を変更する方法は、「住宅ローンの借り換えをする」、「連帯債務を他の人にする」、「共有名義をどちらか一方にする」の3つです。
勝手に不動産の名義のみ変更してしまった場合は、ローンを一括返済しなければならなくなることもありますので、必ず住宅ローンの名義も変更しましょう。
□不動産の名義変更にかかる費用とは?
不動産の名義を変更する場合は、登録免許税や書類取り寄せ費用、司法書士費用がかかることがあります。
収入印紙を購入して登記申請書とともに提出しましょう。
こちらは、住民票や印鑑証明書、評価証明書などを取り寄せる際にかかる費用です。
費用は役所により異なりますが、合計でも数千円程度で済みます。
こちらは、書類の作成や手続きを司法書士に依頼した際にかかる費用です。
どの司法書士に依頼するかによって費用は変わりますが、4万円から5万円が相場となっています。
□まとめ
離婚に伴って家の名義を変更する場合で、住宅ローンが残っている際は住宅ローンの名義も忘れずに変更することが大切です。
不動産の名義を変更する際は、必要書類を取り寄せる費用や登録免許税のような税金がかかることがあります。
住宅ローンの名義変更でお悩みの方は、お気軽に当社にご相談ください。