相続後に土地が不要になって、売却を考え始める方は多くいらっしゃいますよね。
相続後の不動産売却は、通常の不動産売却よりも懸念点が多くあります。
その中でも、必要書類が増えてしまうという懸念点は多くの方がお持ちですよね。
そこで本記事では、相続後に不動産売却する際の必要書類をご紹介します。

□相続に伴って不動産売却をする際の必要書類とは?
相続した不動産を売却する場合は、相続せずに不動産を売却する場合よりも必要な書類が多くなってしまいます。
なぜなら、相続した不動産を売却する際は名義変更が必要になるからです。
名義変更は、法定相続、遺言による分割、遺産分割協議による分割の3種類の方法があります。
どの方法を選択するかによって名義変更に必要な書類が異なりますので、以下で確認してみてください。
*法定相続
・被相続人の10歳前後から死亡に至るまでの継続した全ての戸籍謄本
*遺言による分割
*遺産分割協議による分割
・被相続人の10歳前後から死亡にいたるまで継続した全ての戸籍謄本
また、3つの方法全てに必要なものとして相続関係説明図が挙げられますが、こちらの書類は任意となります。
□不動産売却の流れを知っておこう!
不動産売却の流れを知っておくことで、不動産売却時のトラブルや悩みを解消できるかもしれません。
不動産の売却を考え始めたら、まずは不動産業者に相談することから始めましょう。
不動産会社に物件がどれくらいの価格で売れるのか調査してもらい、査定をしてもらいます。
売却価格が決まればその会社と仲介契約を締結しましょう。
不動産業者が販売活動を行い、買い手が見つかり次第売買契約を結びます。
家は中古と言っても高額な買い物になりますので、買い手側は金融機関にローンを申し込むことがほとんどです。
ローンの審査が無事に終われば、売買契約を締結します。
契約に基づいて、決済の完了は一定期間後になります。
引渡しの前には、所有移転登記を済ませておくことを忘れないようにしましょう。
□まとめ
相続に伴って不動産売却を行う際は名義変更をする必要があるので、通常の不動産売却と比較すると必要書類が多くなってしまいます。
必要書類は事前に揃えておくことで、不動産売却をスムーズに進められます。
相続後に不動産の売却をお考えの方は、必要な書類を確認し事前に準備しておきましょう。