相続した不動産の売却は人生において経験する回数が限られているため、多くの方が疑問や不安を抱えていると思います。
そこで今回は、相続した不動産を売却する流れと具体的な分割方法について解説します。

□相続した不動産の売却の流れについて解説します!
全ての財産を目録にまとめて公平に分割し、遺言があればそれに従って分割します。
話し合いがまとまったら必ず遺産分割協議書という書面を作成します。
話し合いを証拠として残しておき、相続登記でも必要なものですが、書式について決まりがないため、不安な場合は弁護士などの専門家に作成を依頼すると良いでしょう。
遺産分割協議書や戸籍謄本などの必要な書類を揃えて、不動産所在地の法務局に申請します。
個人的に売却先が決まっている場合を除いて、多くの場合では不動産会社へ売却を依頼します。
なお、上記全てにおいて不動産会社のサポートを受けられますので、不動産の相続が決まった時点から不動産会社に相談するのも一つの手でしょう。
後に紹介する換価分割で必要なステップで、売却益を現金化し、遺産分割協議に従って相続人が分割します。
この相続した不動産を売却して得た現金には、税金がかかります。
□相続した不動産を分割する方法をご紹介します!
分割方法は「現物分割・代償分割・換価分割・共有」の4種類あります。
「現物分割」は、相続分に応じた土地の分割や土地、建物、現金などに分割して相続することです。
シンプルで公平感がありますが、土地の細分化により土地の価値が下がってしまうなどのデメリットもあります。
「代償分割」は、特定の相続人が遺産を相続し、他の相続人には代わりに現金を支払うということです。
相続物の価値は保存できますが、相当する現金を支払う資金力が必要であり、誰が土地を取得するか、いくらと見積もるかなどの取り決めでトラブルになる可能性があります。
「換価分割」は、売却に必要な経費を差し引いた残額を分けることです。
全員に現金で分割するため、つつがなく取り決めができますが、土地の買い手が見つからずに遺産分割がなかなか終わらない可能性があります。
「共有」は、上記のような具体的な分割方法を決めずに、相続人が納得する形で共有にしておくことです。
公平感はありますが、土地が処分しにくくなり、共有者がなくなった場合に相続の権利関係が複雑になることには注意が必要です。
□まとめ
相続した不動産の分割方法には4種類あり、そのどれもにメリットとデメリットがあることを紹介しました。
自分たちが一番納得できると感じるものを選択するまで相続者全員で話し合うことで後々のトラブルを減らせるでしょう。