不動産売却の仕訳方法を間違えると支払う税金が大きく変わります。
しかし、個人事業主で普段から帳簿をつけている方でも、不動産売却に慣れている方は少ないのではないでしょうか。
今回は、不動産売却における基礎知識と経費の仕訳方法について解説します。
□不動産売却における基礎知識について解説します!
消費税とは事業者がサービスの提供、資産の譲渡、商品の販売を一過性でなく行う場合に課されるものです。
不動産取引において、課税対象となるものは「不動産会社への仲介手数料」と「司法書士に登記などを依頼した際の司法書士報酬」、「住宅ローンを組んでいる場合の一括繰り上げ返済の手数料」です。
土地は消費するものではないとの原則から、土地に消費税は課されず、建物部分のみに消費税が課されます。
ただし、個人で売却した建物については非課税、事業者として居住用建物を売却した場合は課税対象です。
3.勘定項目は売上勘定ではなく、「固定資産売却損益」を使う
これは売主が個人や法人、建物が投資用や居住用など、いかなる場合でも共通します。
不動産の価格は時価で取引されますが、会計処理においては不動産の購入価格である「簿価」を使用します。
不動産売却はその年の利益や税金に大きな影響を与えるため、年度をまたぐ際には仕訳の日付について注意を払う必要があります。
法人の場合は全ての収入からまとめて損益通算しますが、個人の場合、給与所得や事業所得、不動産譲渡所得など、所得ごとに計算が必要です。
□不動産売却における経費の仕訳方法をご紹介します!
ここは以下3つの経費について、仕訳方法を解説します。
*仲介手数料
不動産売却時に支払う仲介手数料については、支払手数料の勘定科目で経費計上が可能です。
しかし、不動産購入時の仲介手数料については経費計上が認められず、土地や建物の取得費として資産計上されるため注意が必要です。
*ローン繰り上げ返済手数料
ローン残債がある建物を売却した場合に金融機関に係る、ローン繰り上げ返済の手数料については、支払手数料として経費計上できます。
*固定資産税の精算金
固定資産税の清算金について、年の途中で売却した際には引き渡し期間分を日割りで計算して、超過分の固定資産税を買主から受け取れます。
ここで買主から受け取る資金を清算金と呼び、これは預かり金として処理します。
□まとめ
不動産売却では土地や建物の仕訳以外にも各種経費の会計処理も必要で、深い知識が必要なため大変だと思います。
この記事が、不動産売却に慣れていない方が基礎知識や仕訳方法について理解を深めるための手助けになれば幸いです。