任意売却でブラックリスト入り?実際はどうなのか、競売との違いも解説
住宅ローンの返済が困難となり、任意売却を検討しているものの、ブラックリストへの登録を恐れて行動に移せていない方はいませんか。
任意売却は、競売に比べて市場価格に近い価格で売却でき、スケジュール調整も可能なため、住宅を手放さざるを得ない状況において有効な手段です。
しかし、同時に「任意売却でブラックリスト入りしてしまうのではないか」という不安もつきまとうでしょう。
□任意売却とブラックリストの関係性
任意売却は、ブラックリストに載る原因にはなりません。
ブラックリストとは、正しくは信用情報機関に事故情報が登録された状態のことです。
信用情報とは、クレジットカードやローンの契約内容や返済状況などが記録された情報であり、ブラックリストに登録されると、新たな借入やクレジットカードの発行が難しくなるなど、生活に支障をきたす可能性があります。
任意売却そのものは、信用情報機関に登録される事故情報には該当しません。
信用情報機関に登録される事故情報には、以下の3つがあります。
・ローンの延滞が続いた場合
・債務整理を行った場合
・代位弁済が行われた場合
3:任意売却は、これらの事故情報には該当しないため、ブラックリスト入りする心配はありません。
□競売と任意売却、どちらが得策?
競売は、債権者の権利保護を目的とした制度のため、債務者にとっては不利な条件での売却になることが多いです。
一方、任意売却は、債権者の同意を得て、市場価格に近い価格で売却できるため、競売を回避する有効な手段となります。
競売では、売却価格が市場価格の5割から7割程度と低くなることが多く、スケジュール調整もほぼ不可能です。
また、競売物件は、競売物件専用サイトに情報が掲載されるため、周囲に知られてしまう可能性もあります。
競売によって得られた売却代金は、債権者の債権返済に充てられるため、手元に残る金額は少なくなります。
任意売却であれば、市場価格に近い価格で売却できる可能性が高く、スケジュール調整も可能です。
また、任意売却は、競売と比べて、周囲に知られる可能性が低く、プライバシーを守ることができます。
□まとめ
任意売却は、ブラックリスト入りする原因にはなりません。
任意売却は、競売と比べて、市場価格に近い価格で売却でき、スケジュール調整も可能なため、競売を回避したい方にとって有効な手段となります。
ただし、任意売却には、不動産会社選びや交渉など、様々な手続きや注意点があります。
任意売却を検討する際には、専門的な知識を持つ不動産会社に相談し、適切なアドバイスを受けることが大切です。
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