「不動産売却を検討しているけれど、税金が不安でなかなか踏み出せない」そんな人も多いのではないでしょうか。
不動産売却には、売却益が出た場合に課税される譲渡所得税が発生することがあります。
しかし、実は、いくつかの特例や控除制度を利用することで、税金が大幅に軽減できるケースもあるのです。
そこでこの記事では、不動産売却で利用できる特例や控除を具体的にご紹介します。

□不動産売却にかかる税金は?
不動産売却で発生する税金は、譲渡所得税と呼ばれるものです。
これは、不動産を売却して利益が出た場合に課税される税金です。
1:売却益とは
売却益とは、不動産を売却した金額から取得価額を差し引いた金額のことです。
取得価額には、不動産購入時に支払った金額だけでなく、仲介手数料や登記費用などの諸経費も含まれます。
2:譲渡所得税の税率
譲渡所得税の税率は、不動産の所有期間によって異なります。
20.315%(所得税15% + 住民税5% + 復興特別所得税0.315%)
39.63%(所得税30% + 住民税9% + 復興特別所得税0.63%)
このように、長期保有している不動産の方が税率が低くなるため、売却益が出ても税金が抑えられる可能性があります。
3:売却益がなくても税金が発生する場合も
売却益が出なくても、固定資産税が発生する可能性があります。
固定資産税は、不動産を所有しているだけで毎年発生する税金です。
□不動産売却の特例・控除とは?
不動産売却の際に利用できる特例・控除には、いくつかの種類があります。
1:マイホーム売却の特例
マイホームを売却する場合には、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
この控除を利用することで、売却益から最大3,000万円を差し引くことができ、税金を大幅に軽減できます。
2: 空き家売却の特例
相続で受け継いだ空き家を売却する場合には、3,000万円の特別控除が適用される場合があります。
3: 収用による売却の特例
公共事業のために土地建物を売却する場合には、5,000万円の特別控除が適用される場合があります。
4: 低未利用土地売却の特例
都市計画区域内にある低未利用土地を売却する場合には、100万円の特別控除が適用される場合があります。
5: マイホーム売却の軽減税率の特例
所有期間が10年を超える自宅を売却した場合には、譲渡所得の6,000万円以下の部分の税率が14.21%まで軽減される場合があります。
ただし、それぞれの特例・控除を利用する際は、条件があるので事前に調べて当てはまるのかどうかを調べましょう。
□まとめ
この記事では、不動産売却にかかる税金と、税金対策として利用できる特例・控除について解説しました。
不動産売却の際には、売却益が発生した場合の譲渡所得税だけでなく、固定資産税などの税金も発生する可能性があります。
しかし、特例や控除制度を利用することで、税金が大幅に軽減できるケースもあるため、事前にしっかりと調べておくことが大切です。