相続後の未利用不動産🏡【所沢・狭山・入間市の不動産売却】

query_builder 2021/12/09
売却について
空き家

相続した後、未利用のまま放置していませんか!?

皆さん其々色々な思いがあると思います。


よく聞く例として、

 ・親が亡くなって直ぐに売却するのは忍びない

 ・生まれ育った家を手放すのは寂しい

 ・親が使っていた家財道具を片付けるのが大変そうで手を付けていない

 ・遠方でなかなか行けない 等々


どれも納得のいく理由なのですが、毎年固定資産税を納め、雑草の時期には草刈りを手配し、

時には近隣クレームで市役所から通知が送られてくる。

未利用不動産を所有されているとほとんどの方が当てはまる事例ではないでしょうか。

中には全く見にも行かずに放置したまま!なんていう方もいらっしゃいます。

そんな物件を見に行くと、とにかくご近所の方がかわいそうです。

草木は生い茂り、トタン板が今にも風で吹き飛びそう、

過去には動物が出入りして住み着いていたこともありました。

もっと言えば、ご近所の方は不審火がとても心配だと思います。

(勿論きちんと手入れをされている方もいらっしゃいますが)


空き家が増えている現在、各市役所も対応に積極的です。所沢・狭山・入間市も例外ではありません。

宅建協会や不動産会社と提携を組んでいたり、独自で空き家バンクを行っている市町村もあります。


そして、ここからが売却のお話になりますが、

そういった通知を受けてやっと重い腰を上げる方も少なくありません。

いざ、売却をするとなると当たり前ですが、当然高く売りたい!となる訳です。

私たち イエステーション小手指店 も勿論最大限のご協力をさせて頂くのですが、

その前に知っておいて頂きたいことがあります。

それは【税金の控除】です。


「相続によって取得した空き家を被相続人が死亡した日以後3年を経過した日の属する年の12月31日までに譲渡したときは、その空き家を譲渡して得た利益から3,000万円を控除できます。」


ここに記載した内容は控除条件の一部になります。ご自身と不動産が当てはまるかどうかは、

国税局HP: 

https://www.nta.go.jp/taxes/shiraberu/taxanswer/joto/3306.htm

まずはここからご確認ください。


売却金額にもよりますが、これが適応になるかならないかで大きく手取り金額が変わってきます。

各社の査定金額を比べるよりも効果は絶大です。

ただ、国税局のHPをご覧頂くと分かるのですが、ちょっと書いてあることが難しいかもしれません。

でも、上記期日にまだ間に合っている方は絶対に調べて欲しいですし、知っておいて頂きたいのです。

もし、所沢・狭山・入間市で相続した空き家をお持ちであれば、

イエステーション小手指店に一度お問合せ下さい。

お話を伺ったうえでお調べいたします。


===YESTATION KOTESASHI====================

〒359-1141 埼玉県所沢市小手指町1-10-22≪小手指陸橋北側≫

イエステーション小手指店 株式会社ライフアップエステート

◇TEL:04-2923-1882 ◇FAX:04-2923-1883

◇担当:大竹 雅彦≪オオタケ マサヒコ≫

◇Mail:m.otake@lifeup-e.co.jp

◇Web:https://www.lifeup-e.co.jp

◇営業時間:9:00~18;00 

◇定休日:毎週水曜日/第1・3火曜日

  ※事前予約にて営業時間外/定休日のご来店承ります

======================Life up estate Co,Ltd===

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