不動産売却の税金が心配な方へ!そんな悩みを解決する特別控除についてご紹介します!
中古物件の購入が主流になりつつある中、不動産売却をご検討中の方もいらっしゃると思います。
売却するなら手元にできるだけ多くお金を残したいものですが、売却益を得ると所得税が発生します。
そこで申請していただきたいのが、3000万円の特別控除です。
今回は不動産売却時に申請できる3000万円の特別控除について解説します。
□不動産売却時に申請できる特別控除とは?
不動産売却時には、税金が発生します。
不動産売却によって得られる利益を譲渡所得と言い、譲渡所得に一定の税率をかけた金額が、納める譲渡所得税です。
譲渡所得が高ければ高いほど税金も高くなるため、高額な価格になる不動産売却は、譲渡所得税が高くなる傾向にあります。
多く税金を納めなければならないとなると、不動産を売却する人が減ってしまいます。
そこで、不動産売却時には3000万円の特別控除が適用できるようになりました。
3000万円の特別控除は、譲渡所得の3000万円分は課税対象から除くという制度です。
例えば、取得費1000万円、譲渡費用200万円の不動産を5000万円で売却した場合、通常の譲渡所得は、売却益5000万円から取得費と譲渡費用を合わせた1200万円を引いた、3800万円になります。
一方で、3000万円の特別控除を適用すると、通常の譲渡所得3800万円から3000万円を引いた、800万円が譲渡所得になります。
800万円に税率をかけた額が、譲渡所得税です。
□特別控除が受けられるケースをご紹介!
3000万円の特別控除を受けるには、売却する不動産が自分の居住用財産であることが大前提ですが、次のケースに当てはまる場合でも特別控除を受けられることもあるので、確認してみてください。
1つ目は、相続した不動産の場合です。
被相続人が元々住んでいた家であれば、特別控除を受けられる場合があります。
2つ目は、賃貸または店舗併用している不動産の場合です。
自分の居住部分のみ特別控除の対象となります。
3つ目は、家の解体後に譲渡した場合です。
いくつかの要件がありますが、特別控除を受けられる場合があります。
賃貸してしまうと対象外になるので気を付けましょう。
4つ目は、不動産を共有している場合です。
不動産を共有している場合でも、特別控除の対象になる場合があります。
特別控除は共有者それぞれで申請でき、対象となるかどうかも共有者1人ずつ判断されます。
□まとめ
今回は不動産売却時に申請できる3000万円の特別控除について解説しました。
税金が大幅に少なくなるので、適用できるかどうかぜひ確認してみてください。
当社は、相続、空き家、解体など不動産に関わるお悩みをサポートしております。
ぜひお気軽にご相談ください。
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