不動産を売却する際にかかる譲渡所得税とは?どんな控除制度があるのかもご紹介!

query_builder 2023/01/07
不動産売却豆知識
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「もうすぐ不動産売却をすることを考えているけど、売却時にはどんな税金がかかるんだろう。」
「課税される税金をできるだけ安く抑える方法は無いのかな。」

このようにお考えの方のために、今回の記事では不動産売却の際に課税される譲渡所得税について解説し、併せて税金控除の特例をご紹介します。



□不動産売却の譲渡所得税


不動産売却を行い、支払われる金額を譲渡所得と言います。
この税金は譲渡所得不動産を購入した際の費用金額と売却にかかった費用を引いた金額に対して課税されます。

そのため、不動産売却で得た譲渡所得の金額より家を買った際にかかった費用と売却活動などにかかった金額の方が多いと譲渡所得税は課税されません。

次にこちらの税金の税率について解説します。

税率は2種類あり、その不動産での居住期間によって課税される税率が異なります。

住んでいた期間が5年以下の場合、税率30パーセント。
5年以上の場合は、15パーセントと半減されます。

このように売却価格によって税率は変わらず、住んでいた期間により変わります。

□不動産売却時に利用できる税金の控除の特例


それでは次に、不動産売却時に利用できる税金の控除の特例を3つご紹介します。

1つ目は、3000万円の特別控除

上記では譲渡所得税は、売却金額から取得金額と売却費用を引いた金額に課税されると解説しましたが、この特例を利用するとそこからさらに3000万円を引くことが出来ます。

また、この特例は譲渡所得税が課税されるときに利用できる特例であり、住んでいた期間が5年以下でも5年以上でも利用できます。

2つ目は、税率が軽減される特例です。

次は、不動産の所有期間が10年を超えていると税率が軽減されるという特例です。
所有していた期間が10年を超えていると、譲渡所得のうち6000万円までは税率を10パーセントまで軽減させることが可能です。

3つ目は、マイホームの買い替え特例です。

こちらの特例は、不動産を売却する売主が新しい不動産をマイホームとして購入する際に利用することが可能です。

内容は、新しく購入する不動産の価格が売却する不動産の価格を超える際に、譲渡所得が控除されるというものです。

□まとめ


今回の記事では、不動産売却する際に課税される譲渡所得が何なのかをご紹介し、併せてできるだけ支払わないと行けない税金を控除できる特例を3つご紹介しました。
売却する住宅の条件に合わせてご利用ください。

また、不動産売却に関して何かご不明な点がございましたら、ぜひ当社までご相談ください。



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