相続した住宅などの不動産売却を行う際に支払う税金と特例をご紹介!

query_builder 2023/01/15
不動産売却豆知識
相続した住宅などの不動産売却を行う際に支払う税金と特例をご紹介!_main

「親から相続した家をもう使うことが無いため、もう手放したい。」
「相続した不動産を売却する際にかかる税金をできるだけ安く抑えたい。」

このようにお考えの方のために、今回の記事では相続した不動産を売却する際に課せられる税金をご紹介し、税金を抑えるために使える特例も併せてご紹介します。



□相続した不動産を売却する際に課せられる税金


それでは初めに相続した不動産を売却する際に課せられる税金を4つご紹介します。

1つ目は、譲渡所得税です。

こちらの税金は、不動産を売却し、譲渡した際に出る利益分に課せられる税金です。

この税金の税率は、譲渡する不動産をどれくらいの期間にわたって所有していたかによって異なります。
所有してきた期間が5年未満の場合、税率は30パーセントです。
5年以上の場合は、15パーセントと税率が半減されます。

またこの税金は不動産を売却して出た利益分のみに課せられる税金のため、不動産を購入した際の費用や設備、改良に費やした費用が売却価格を上回っていれば課せられることがありません。

2つ目は、住民税です。

この税金も同じように、不動産を所有してきた期間によって税率が異なります。
5年以下の場合、9パーセント。
5年以上の場合は5パーセントとなります。

3つ目は、印紙税です。

住宅を売る際は契約書に収入印紙と呼ばれるものを貼ることになります。

収入印紙にかかる金額は契約書に記載されている金額によって決められています。
つまり、売却する不動産の成約金額によって異なります。

4つ目は、登録免許税と呼ばれる税金です。

この税金は、不動産の所有者が変わることによる所有権移転登記をする際にかかる際にかかる税金のことです。
しかし、買主側がこの登記にかかる税金を負担することが一般的です。

□不動産売却の際に使える特例


それでは次に不動産売却の際にかかる税金の特例を2つご紹介します。

1つ目は、取得費加算と呼ばれる特例です。

こちらの特例は取得費に関する特例です。
上記で譲渡所得税は、不動産を売った金額から不動産を購入した金額を引いて残った金額に対して課税されると記述しました。

この特例は、相続した不動産を一定の期間内に譲渡した場合、その不動産を相続する際にかかった相続税の金額を不動産の取得費として加算することができるという特例です。

2つ目は、3000万円控除です。

こちらの特例はいくつかの条件を満たすことで、不動産売却時の譲渡所得から3000万円が控除されるという特例です。

条件は
今住んでいる不動産を譲渡すること。
災害による被害を受けた不動産を売却する場合、被害を受けた日の三年後の年の12月31日までに譲渡すること。
などです。

□まとめ


今回の記事では、相続した不動産を売却する際に課税される税金の種類をご紹介し、併せて税金を控除できる特例を2つご紹介しました。

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