相続した土地を分割する方法は多くあり、現金で分割する方法だけではありません。
それぞれ特徴が異なるため、各方法を知っておくことが大切です。
この記事では、不動産売却時に遺産を分割するメリットについてご紹介しますので、ぜひ参考にしてみてください。
□相続を伴う不動産売却時に遺産を分割するメリットをご紹介!
相続に伴って遺産を分割する方法は、「現物分割」、「換価分割」、「代償分割」の3種類です。
ここでは、換価分割と言って遺産を売却して得た売却金を相続人に間で分配するメリットを3つご紹介します。
現物方法では現物をそのまま相続し、代償分割では評価方法の違いによって不公平が生じる可能性もありますが、換価分割ではその心配はありません。
代償分割の場合、評価方法の違いによって評価額に差が生じるため揉め事が起こりやすいです。
しかし、換価分割であればシンプルに不動産売却額を分け合いますので、そのような揉め事が起こる可能性はありません。
そのため、相続人の中で代償金が払えない場合は代償分割を行うことはできません。
しかし、換価分割は相続人の中に財力に余裕がある人がいない場合でも、代償金を支払う必要がないため安心です。
□土地の相続時に発生しやすいトラブルとは?
土地を相続する際に発生しやすいトラブルは、分割の方法によって異なります。
*現物分割のトラブル
もし、土地を現物分割する場合、日当たりの条件や接道状況が区画によって異なります。
どの区画を相続するかによって価値が下がることもあるため、どの区画を相続するかによってトラブルが発生しやすいです。
*換価分割のトラブル
土地を売却する場合、売却価格に相続人全員の同意がなければ売却できません。
売却への合意が全員分得られない場合は、売却できませんのでそれゆえトラブルに発展してしまう恐れがあります。
*代償分割のトラブル
代償分割では相続する割合に応じて代償金を支払わなければいけないので、代償金を支払える財力がない場合は代償分割できません。
特に評価額が高い場合は代償金も高くなるので、トラブルに発展しやすいです。
□まとめ
相続を伴う不動産売却時に遺産を分割する方法は3つありますが、最もシンプルな方法は遺産を現金で分割する換価分割です。
現物分割は不満が出やすく、代償分割は代償金を支払う必要があるためトラブルに発展しやすいことを覚えておきましょう。