ただ、不動産売却に伴う確定申告はすぐに行うわけではないので、いつ行うべきなのかきちんと把握しておく必要があります。
この記事では、不動産売却時の確定申告時期をご紹介しておりますので、ぜひお読みください。
□不動産売却時の確定申告はいつ?
不動産売却時の確定申告は、物件を引き渡した日の翌年2月16日から3月15日までです。
この時期は不動産取引に関わらず、あらゆる取引で使用されている期限です。
例えば、2022年の4月に売り出した物件の引き渡し日が2023年の1月だった場合、確定申告は2024年の2月以降に行うことになります。
確定申告を行うまでに期間が少し空いてしまうため、忘れないようにしましょう。
確定申告は引き渡した物件が属する管轄の税務署で行えます。
*期限をすぎたらどうなるの?
確定申告の期限を過ぎた場合は、役所から警告通知書が届きます。
こちらの書類が届いたら、直ちに税務署に足を運び確定申告を行いましょう。
期限を過ぎて確定申告を行う場合は、無申告加算税と延滞税も払うことになります。
□土地売却時の節税方法をご紹介!
土地売却時に支払う税金として、所得税や住民税は節税できる可能性があります。
土地の所有期間が5年を過ぎると、所得税と住民税の税率が下がります。
期限がギリギリ5年に満たないという方は、少し待ってから売却すると税を節税できます。
2.マイホームの売却利益が3000万円以内であれば税金がかからない
こちらは3000万円の特別控除という特例が適用されるので、自分が住んでいる家や土地の売却であれば譲渡所得から3000万円が控除されます。
3.相続税を支払った人は3年以内に売却すれば節税できる
相続税を支払った場合は、売却した土地や物件に対する相続税額を加算できるため、譲渡所得を少なくすることが可能です。
4.マイホームが立っていた土地を相続した場合、3年以内の売却で節税できる
相続を開始した日から3年が経過する年の属する年の年末までに土地を売却すると、3000万円の特別控除を利用できるので節税できます。
□まとめ
不動産売却の確定申告時期は、不動産を引き渡した日の翌年2月16日から3月15日の1カ月です。
引き渡した日から期間が空きますが、確定申告の時期を過ぎると税務署から通知書が届き、延滞税や無申告加算税が発生しますので注意しましょう。
不動産売却でお悩みの方は、ぜひ当社にお気軽にご相談ください。