不動産売却でマイナスだった場合に確定申告は必要?解説します!

query_builder 2023/04/19
不動産売却豆知識
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不動産を売却して利益が出た場合は確定申告の必要がありますが、利益がマイナスだった場合、確定申告の必要はあるのでしょうか。
この記事ではその疑問にお答えし、不動産売却後に無駄に税金を支払うことを避けるノウハウをお教えします。

不動産売却をお考えの方は、ぜひ目を通してみてください。



□不動産売却の利益がマイナスでも確定申告は必要?


ズバリ、不動産売却で利益がマイナスだった場合、基本的に確定申告の必要はありません。
なぜなら、不動産売却で損をした場合は譲渡所得にかかる税金がゼロとなり、支払いが発生しないからです。

ただ、以下の特例を利用したい方は確定申告をしなければなりません。
・マイホームを買い替えた場合の譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例
・特定のマイホームの譲渡損失の損益通算及び繰越控除の特例

上記の特例を利用することで、税金対策にもなるので特例を利用しようとお考えの方は確定申告を忘れないようにしましょう。
ただ、上記の特例が利用できるのは売却した不動産がマイホームの場合に限り、特例を利用するにはいくつかの条件を満たす必要があります。

ご自身の不動産が条件を満たしているか、事前に確認しておきましょう。

□不動産売却で損をした場合でも確定申告をするメリットとは?


確定申告を必ずしもする必要はありませんが、不動産売却において損失が出た場合でも確定申告をすることで得られるメリットは以下の2つです。

1:損益通算で所得税のような税金が抑えられる

不動産の売却で赤字が出ても確定申告をすることで、損失分を所得税のような税金から控除される損益通算を受けられます。
つまり、売却ででた損失を所得税や住民税から控除することで納める税金を抑えられますので税金の有効活用が可能です。

2:譲渡損失の繰越控除で最長4年、税額が軽減される

不動産売却による赤字は規模が大きいことが多いため、損益通算を行なっても相殺しきれないというケースもあります。
このような場合は、翌年以降の所得からマイナス分を差し引くことも可能です。
上記を譲渡損失の繰越控除と言い、不動産を売却した年を含め最長4年の間、住民税や所得税を軽減させられます。

□まとめ


不動産売却で利益がマイナスだった場合、確定申告の必要はありません。
ただ、譲渡損失が出た場合でも確定申告をすることで、税金を有効活用できますので時間に余裕がある方や特例を利用したい方は確定申告することをおすすめします。
譲渡損失が出た場合でも確定申告をするメリットを知り、無駄に税金を納めることのないようにしましょう。


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