世の中にはたくさんのルールがあり、私たちの生活はそのルールによって守られています。
その中でも関わる機会がある割に専門知識が飛び交い、非常にややこしいのが不動産取引に関する知識です。
しかし大切な資産とそこから生み出される利益を守るためにも、ある程度正しい知識を身に着けておく必要があります。
今回は、不動産売却において最も大切な役割を果たす費用、手付金について解説します。

□不動産買取時の手付金の相場はどれくらい?
不動産買取における手付金の相場はだいたい売出価格の5%程度です。
手付金が高すぎると万が一買主が解約した時に買主が支払う金額が大きすぎるため、買主候補が寄り付かなくなってしまいます。
逆に安くしすぎると、買主にとってはすぐに契約を解除できてしまうため、契約が不安定になります。
とはいえ契約が破綻してしまうと売主にとっては損失が大きいので、ある程度ペナルティとして役目を果たしてくれる金額が設定されることがほとんどです。
手付金があれば、最悪解約されても売主は金銭的な損失を一時的に避けられます。
実は手付金は、宅地建物取引業法により売主が不動産会社の場合は上限20%と決まっています。
ただし個人間でのやり取りなら、売主と買主の合意があれば上限はありません。
手付金自体なくても問題はありませんし、手付金として全額支払ってもいいのです。
□手付金には3つの目的がある!
手付金の金額には、名前の決まった3つの目的が含まれています。
売買契約が成立した後で、売主または買主が契約を解除したい時に放棄する金額が指定されます。
買主が解約するなら手付金の金額を、売主が解約するなら手付金の倍の金額を支払わなければいけません。
不動産買取において契約書は相互の信頼の証であり、契約は「違反してはいけないもの」です。
買主が万が一契約に違反した行動をとった場合は手付金を支払い、売主が違反を犯した場合は手付金の倍を支払わなければいけません。
売主と買主が相互に契約を交わしたことを証明するための手付です。
証約手付を買主が売主に渡すことが、解約しないという意思表示そのものになります。
□まとめ
手付金は、売主と買主の関係や、どちらが損をするか得をするかがかなり複雑です。
契約がそのまま進めば何の問題もありませんが、どうしても解約が発生してしまったときは手付金の金額に沿って最後のやり取りが行われます。
売主にとっても買主にとっても大切なことなので、きちんと理解しておきましょう。
不動産買取をご希望の方は、お気軽に当社までご相談ください。