5年以内に不動産を売却すると税金が高くなるって本当?解説します!

query_builder 2023/05/16
不動産売却豆知識
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急な引っ越しや住み替えなどの理由で、不動産の所有期間が5年を過ぎていないのに不動産の売却をお考えの方もいらっしゃると思います。
実は、不動産売却後に支払う税金は不動産の所有機関によって異なります。
本記事では、不動産の所有期間が短くても利用できる税金控除の特例をご紹介しております。

賢くお得に不動産を売却したい方は、ぜひお読みください。




□5年以内に不動産を売却すると損をするって本当?


不動産を売却して利益が出た場合は、住民税と所得税を納める必要があります。
この際に納税する額は、不動産を所有していた期間によって異なり、不動産の所有期間が5年以内である場合は短期譲渡所得に分類されるので、長期譲渡所得よりも税率が高くなってしまいます。

長期譲渡所得の場合、所得税の税率は約15パーセントなのに対して、短期譲渡所得は約30パーセントと約2倍です。
なぜ、不動産の所有期間が異なるだけで税率が大きく変わるのでしょうか。

理由は、投資目的によるタワーマンションのような短期譲渡による「利益封じ」や「高騰封じ」が挙げられます。

残念ながら「空中族」と言って主にタワーマンションをターゲットとして、転売を行い利益を出している人たちがいます。
空中族が転売で利益を出すことによって不動産価格が高騰することを防ぐために、不動産短期売買について税率を高くしているのです。

□5年以内の不動産売却でも適用できる特例をご紹介!


以下で紹介する特例は短期の不動産売却でも利用できますので、ぜひ利用してみてください。

*3000万円の特別控除の特例


マイホームの売却では一定の要件を満たすことで、最大3000万円まで控除できます。
短期譲渡所得は長期譲渡所得と比較すると税率が高いので、税負担が大きいですが特例を使うことで負担を軽減できる可能性が高いです。
こちらの特例を利用できるかどうか、一度確認してみると良いでしょう。

*住宅ローンが残っているマイホームの特例


不動産の取得から売却まで、さほど時間が経っていない場合はローンをすべて返済できていないケースも考えられます。
その際、住宅ローン残高が売却代金よりも大きく、譲渡損失が生じている場合は、譲渡損失をその年の他の所得から控除できます。

□まとめ


不動産売却を行う際、不動産の所有期間が5年を超えていない場合は短期譲渡所得に分類され、税率が高くなってしまい、売却後に払う税金が増えてしまいます。
不動産売却後に生じる税負担を軽減させたい方は、所有期間が5年を超えていない物件でも利用できる特例を利用してみましょう。


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