不動産売却における特別控除の種類と3000万円控除を受けられる条件について解説!

query_builder 2023/05/26
不動産売却豆知識
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不動産を売却して利益が出た場合、所有期間が5年以内であれば利益の4割近くの譲渡所得税を納入しなければなりません。
しかし、いくつかの条件を満たすことで特別控除や特例措置を受けて納める税金を安くできる場合があります。
今回は、不動産売却における特別控除の種類と、3000万円控除を受けられる条件について解説します。




□不動産売却における特別控除の種類について解説します!


はじめに、マイホームで利用できる特別控除・特例についてご紹介します。
マイホームを売却した場合、最高3000万円までの控除ができます。
また、売却した不動産の所有期間が10年を超えていた場合、6000万円の部分までは所得税と住民税が軽減されます。
さらに、売却した額よりも高い価格の家に買い替えた場合、売却時に発生した譲渡所得税を次回の買い替えまで繰り延べられます。

次に、譲渡損失が出た場合に利用できる特別控除・特例について紹介します。
居住用不動産の買い替えに係る譲渡損失の損益通算及び繰り越し控除の特例では、一定の要件を満たすことで最長3年間の所得から繰り越して控除できます。
また、買い替えなくても売却した自宅について、売却の前日に返済期間10年以上のローン残高があれば譲渡損益を他の所得から損益通算できます。

これらの特別控除・特例を適用するためには、いくつかの条件を満たす必要があります。
ご自身で事前に確認しておきましょう。

□不動産売却において3000万円控除を受けられる条件をご紹介します!


はじめに、自分が3年以内に住んでいる家屋があることです。
この条件をクリアできない場合でも、住まなくなった日から3年が経過する年の12月31日以内に譲渡する、その土地をほかの用途として使用していないという条件を満たしていれば可能です。
この条件は建物だけでなく土地にも当てはまりますが、駐車場経営をしている場合は他の用途とみなされて控除が受けられなくなるので注意が必要です。

次に、過去2年以内にこの特例を使用していないことです。
3000万円特別控除だけでなく、売却損失による特例措置を受けたことがある場合、マイホーム買い替えの特例措置を受けたことがある場合、収用などの理由でその他特例措置を受けたことがある場合は適用外です。
しかし、それらが相続不動産である場合は、再度この特例を利用できる場合があります。

次に、売り手と買い手が特別な関係ではないことです。
特別な関係とは、親子や夫婦など生計を共にする親族、不動産売却後に同居する親族や内縁関係にある人などが含まれます。

最後に、適用除外に該当する家屋ではないことです。
これは、この特別控除を受けるために入居している家屋、仮住まいや一時的に入居した家屋、別荘や娯楽施設のために用いられた建物が該当します。

□まとめ


不動産売却においては動く金額に比例してかかる税金も大きくなります。
控除や特例を利用できる条件について知識を深めて賢く節税することで、浮いたお金をマイホームの新たな家具にしたり、旅行資金に充てたりしてみてもいいかもしれません。


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