不動産売却において住民税が発生するケースと支払うタイミングについて解説します!

query_builder 2023/06/15
不動産売却豆知識
不動産売却において住民税が発生するケースと支払うタイミングについて解説します!_main


不動産売却で得た利益を譲渡所得と呼び、その他の所得と同様に住民税と所得税が課せられます。 譲渡所得は毎年定期的に得られるものではないため、給与所得や事業所得とは別の計算が必要です。
今回はその住民税が発生するケースと支払いのタイミングについて解説します。




□不動産売却において住民税が発生するケースについて解説します!


はじめに、不動産売却において住民税が発生するケースと書きましたが、これは、不動産売却によって得られた利益が発生すると、税金の納付が課されます。
つまり、売却価格ではなく、売却益がプラスの場合のみ税金が発生するのです。
さらに、居住用不動産を売却した際に一定の条件を満たすことで3000万円の控除を受けられるため、マイホームの価格が購入時よりも3000万円以上値上がりしていなければ住民税は発生しないことが多いです。

一部地域や都心を除いて、購入時より3000万円以上も高く売れることはほとんどないため、大きく心配する必要はないでしょう。
そして3000万円以上の利益が出た場合でも、個人の居住用不動産に関しては様々な特別控除、特例措置が設けられているため、発生する税額がかなり抑えられます。

なお税額の計算方法については、譲渡価額から取得費、譲渡費用、特別控除を差し引いた課税譲渡所得金額を算出し、その金額に所有期間に応じた税率をかけて住民税と所得税の支払い額が決まります。

□不動産売却において住民税を支払うタイミングをご紹介します!


確定申告によって税額が決まった住民税は、売却した翌年の6月以降から1年間かけて納付し、普通徴収か特別徴収によってその方法が異なります。

普通徴収(自分で納付)する場合は、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて住民税を納めます。
具体的な期日は自治体によって異なりますが、各市町村から6月上旬に届く納付書を使って納付しますが、6月に一括で納付することも可能です。

特別徴収の場合は、普段支払っている住民税と同じように毎月の給与から天引きされます。
納税のための特別な手続きが不要で、月々の負担額も軽減されます。
しかし、特別徴収を選べるのは給与所得者のみであること、支払う住民税額が会社に通知され、給与以外の所得の存在を知られてしまう点には注意が必要です。

□まとめ


居住用不動産の売却において住民税を支払うことは少なく、関係のない方も多いかもしれません。
しかし、3000万円特別控除など、不動産売却における特例措置についても様々な条件があるため、売却に臨む前に知識を深めておくといいかもしれません。


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