現在、日本でも深刻化し、社会問題の1つになっている空き家問題。
この問題を解決するため、「相続空き家の3000万円特別控除の特例」があります。
そこで今回は、相続空き家の3000万円特別控除の特例の基礎知識と、必要書類を紹介します。
□相続空き家の3000万円特別控除の特例の基礎知識と適用を受けるための条件をご紹介!
*基本知識について
譲渡所得とは、不動産を売った際に生じた所得のことで、譲渡所得税という税金がかかります。
しかし、「相続空き家の3000万円特別控除の特例」を用いることで、売却した不動産が、相続した空き家出会った場合、譲渡所得から3000万円の控除を受けられます。
譲渡所得は「譲渡価格-取得費-譲渡費用」という計算式で算出でき、この結果が3000万円以下の場合は特例の適用で税金が控除されます。
*適用条件は?
相続空き家の3000万円特別控除の特例を受けるためには、詳細な条件があり、以下の全てを満たしている必要があります。
・建物が1981年5月31日以前に建築されていること
以上10個の条件を満たしている必要があるため、該当するか不安な方は当社にご相談ください。
また、この特例は2023年12月31日に制度が終了するため、この日までに空き家を売却している必要があります。
□空き家の特別控除に必要な書類ってなにがある?
空き家の特別控除に必要な条件を紹介しましたが、控除を受けるための申請に必要な書類も数多くあります。
以下に家屋を取り壊して売る場合の必要書類を4つ紹介します。
・「譲渡所得の内訳書(確定申告書付表兼計算明細書)〔土地・建物用〕」
・「売買契約書の写し」などで売却代金が1億円以下であることを明らかにするもの
また、家屋を売る場合、4つの書類に加えて、「耐震基準適合証明書」または「建設住宅性能評価書」の写しが必要になります。
□まとめ
相続空き家の3000万円特別控除の特例とは、ある一定の条件を満たすことで、譲渡所得税から3000万円の控除を受けられる特例のことです。
特例の申請に必要な物として、4つか5つの書類が要求されるため、この記事を参考にしてあらかじめ用意しておきましょう。
この記事を読んで3000万円控除の特例が気になった方は、当社にお声がけください。