空き家の売却の際に特例活用で相続税対策!3,000万円控除の条件と手続きを解説

query_builder 2024/10/03
不動産売却豆知識
空き家の売却の際に特例活用で相続税対策!3,000万円控除の条件と手続きを解説

相続によって空き家を所有することになった方は、相続税対策に頭を悩ませているのではないでしょうか。
特に、空き家を売却して相続税の負担を減らしたいと考えている方は、ぜひ本記事をご覧ください。
本記事では、空き家売却の特例である「空き家の3,000万円特別控除」の適用要件や手続き、具体的な活用方法を解説します。




□空き家売却特例とは?3,000万円控除の条件


空き家の3,000万円特別控除は、相続した空き家を売却する場合に、その譲渡所得から3,000万円を控除できる制度です。
この特例を活用することで、相続税の負担を大幅に軽減できる可能性があります。
しかし、適用にはいくつかの条件を満たす必要があります。

1:被相続人の居住状況

相続開始の直前において、被相続人が一人で居住していたことが条件となります。
ただし、介護保険法に規定する要介護や要支援認定を受けて老人ホーム等に入所していた場合、相続開始の直前まで老人ホーム等に入所していたことが証明できれば、条件を満たすとみなされます。
また、老人ホーム等に入所した時から相続開始の直前まで、その家屋について被相続人による一定の使用がなされ、かつ、事業、貸付、または被相続人以外の者の居住の用に供されていなかった場合も、条件を満たすとみなされます。

2:家屋の築年数

1981年(昭和56年)5月31日以前に建築された区分所有建築物以外の建物であることが条件です。

3:売却時期

相続日から起算して3年を経過する日の属する年の12月31日までに、かつ、2027年(令和9年)12月31日までの譲渡が対象となります。

4:その他

・相続時から売却時まで、事業、貸付、居住の用に供されていないこと。
・相続により土地及び家屋の両方を取得すること。
・譲渡対価の額の合計額が1億円以下であること(固定資産税等精算金を含む)。
・共有の場合や店舗併用住宅の場合には、売却物件全体の譲渡価額が1億円以下であること。
・引渡しの翌年2月15日までに、家屋を取り壊すか又は耐震リフォームをすること。


□空き家売却特例の申請手続き


空き家の3,000万円特別控除を適用するには、空き家の所在する市区町村に「空き家確認書」の発行を申請する必要があります。
その後、確定申告書に空き家確認書を添付して税務署に提出します。

1:空き家確認書の発行申請

空き家確認書の発行申請は、空き家の所在する市区町村の窓口で行います。
必要書類は、市区町村によって異なりますので、事前に確認が必要です。
一般的には、相続登記簿謄本、固定資産税評価証明書、売買契約書などが求められます。

2:確定申告書への添付

空き家確認書が発行されたら、確定申告書に添付して税務署に提出します。
確定申告書は、譲渡の翌年の2月16日から3月15日までに提出する必要があります。

3:税務署への提出

確定申告書を提出すると、税務署が審査を行い、空き家の3,000万円特別控除が適用されるかどうかを判断します。
審査の結果、適用されると認められた場合は、譲渡所得から3,000万円が控除され、相続税の負担が軽減されます。


□まとめ


空き家売却特例は、相続税対策として非常に有効な制度です。
適用要件や手続きを理解し、適切な手続きを行うことで、相続税の負担を大幅に軽減できます。
相続した空き家の売却を検討されている方は、ぜひ本記事の内容を参考に、専門家と相談の上、手続きを進めてください。

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