離婚で家をどっち持ちにするか?名義変更の手順と注意点について解説します!

query_builder 2024/10/27
不動産売却豆知識
離婚で家をどっち持ちにするか?名義変更の手順と注意点について解説します!

離婚によって、持ち家の名義をどうするか悩んでいる方は多いのではないでしょうか。
持ち家にすることのメリットも分からずに悩む方はとても多いです。
そこで、この記事ではそんな離婚後における持ち家問題について解説していきます。



□離婚後の持ち家、名義はどっちにする?


離婚後の持ち家の名義は、基本的に婚姻中の名義とは関係なく、話し合いで決めることになります。
財産分与では原則として夫婦2分の1ずつ受け取る権利があるため、どちらかの単独名義にするか、または共有名義にするかを検討する必要があります。

1:離婚後の家の名義は、今の名義に関係ない

離婚後の家の名義は、現在の名義がどちらであっても、離婚後の所有者は話し合いで決めることができます。
たとえば、夫名義の家であっても、妻がその家の所有権を得ることも可能ですし、逆に妻名義の家であっても、夫が所有権を得ることも可能です。

2:財産分与の基本的な考え方は夫婦2分の1ずつ

離婚の際に、夫婦で築き上げてきた財産をどのように分けるかという問題を、財産分与といいます。
原則として、夫婦で築いた財産は2分の1ずつ分配されます。
つまり、夫名義の家であっても、妻は家の評価額の2分の1を請求することができます。

3:離婚後のトラブルを防ぐために、単独名義がおすすめ

離婚後のトラブルを防ぐためには、持ち家は共有名義ではなく、どちらかの単独名義にすることをおすすめします。
共有名義の場合、将来、家を手放す際に、相手の同意が必要になります。
また、どちらかの所有者が家を売却した場合、売却代金から自分の持ち分を差し引いた残りを相手に支払う必要があります。


□離婚後の持ち家名義変更の手順


離婚後の持ち家の名義変更は、話し合いで決めた内容を「離婚協議書」や「財産分与契約書」にまとめ、必要に応じて公正証書を作成します。
話し合いで決まらない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立て、調停委員の助けを借りて決める必要があります。

1:財産分与の話し合いをする

離婚後の家の名義変さらについて、夫婦間で話し合いを行い、合意に至る必要があります。
話し合いでは、家の所有権をどちらが取得するか、取得する方は相手にいくらの代償金を支払うかなどを決めます。

2:離婚協議書や財産分与契約書を作成する

話し合いで合意した内容を、離婚協議書や財産分与契約書にまとめておくことが大切です。
これらの書類を作成することで、後々のトラブルを回避することができます。
また、公正証書を作成することで、法的効力を高めることができます。

3:話し合いで決められない場合は調停になる

話し合いで合意が得られない場合は、家庭裁判所に離婚調停を申し立てる必要があります。
調停では、調停委員が夫婦の意見を聞き取り、調停案を提示します。
調停によって合意が得られれば、調停調書を作成します。
調停で合意が得られない場合は、離婚訴訟に進むことになります。


□まとめ


離婚後の持ち家の名義変更は、夫婦で話し合って決めることが基本です。
話し合いの際には、財産分与の原則や、単独名義にすることのメリットなどを理解した上で、納得のいく結論を導き出すことが重要です。
もし話し合いで決まらない場合は、調停や裁判という手段も検討する必要があります。

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