不動産売却によって得た利益から住民税をいくら払うのか知りたい、不動産売却経験がなく住民税の知識がない、手続きをスムーズに進めたいと考えている方もいらっしゃるでしょう。
不動産売却後の住民税は、いつから納付するのか、いくら支払えばいいのか不安に思っていませんか。
この記事では、不動産売却時の住民税について、計算方法や納付時期をわかりやすく解説していきます。
不動産売却時の住民税の基礎知識
住民税は、お住まいの都道府県および市区町村に納める税金です。
不動産売却時の住民税は「分離課税」が適用され、給与所得や事業所得などの「総合課税」とは別枠で算出されるのが基本です。
不動産を売却したことで得た譲渡所得は、不動産の所有期間に応じて税率が異なります。
1年以上5年未満の場合、20.315%、5年以上の場合、15.315%です。
不動産売却で損失(マイナス)が生じた際には、譲渡所得税(所得税と住民税)を納める必要はありません。
譲渡所得 = 収入金額(売却価格)-(取得費+譲渡費用)
例えば、売却価格が7,000万円、取得費と譲渡費用の合計が5,000万円の場合、譲渡所得は2,000万円となります。
この場合、譲渡所得税(所得税と住民税)を納める義務が生じます。
一方、売却価格が5,000万円、取得費と譲渡費用の合計が7,000万円の場合、2,000万円の損失が発生します。
損失が発生した際には、譲渡所得税(所得税と住民税)を納めなくても問題ありません。
不動産売却で発生した住民税の納付時期はいつ?
不動産売却後の住民税の納付時期は、売却した年の翌年の6月以降です。
不動産売却後の住民税の納付方法は、「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があります。
売却した翌年の6月に市区町村役場より、住民税納付書がお住まいの住所宛に届きます。
通常、6月、8月、10月、翌年1月の4回に分けて納めるのが一般的ですが、6月中の一括納付も可能です。
特別徴収の場合
企業や団体に勤務している方に限り、住民税の特別徴収を選ぶことができます。
特別徴収は、月々の給与から天引きされる形で行われる納付方法です。
住民税額によっては、給与から天引きされる金額が大きくなるため、気になる方は「普通徴収」を選択することをおすすめします。
まとめ
この記事では、不動産売却時の住民税について、計算方法や納付時期を解説しました。
不動産売却によって得た利益から住民税が発生すること、住民税の納付時期は売却した年の翌年の6月以降であること、納付方法は「普通徴収」と「特別徴収」の2種類があることを理解していただけたでしょうか。
不動産売却を検討されている方は、事前に住民税の納付方法や金額を把握しておくことが重要です。
スムーズな不動産売却に向けて、この記事が少しでもお役に立てれば幸いです。