不動産売却でマイナスが出た際の確定申告とは?原則不要でも特例で控除できる可能性

query_builder 2026/01/03
不動産売却豆知識
不動産売却でマイナスが出た際の確定申告とは?原則不要でも特例で控除できる可能性

不動産を売却した際、税金の手続きについて疑問に思うことはありませんか?

所有していた土地や建物を手放したとき、その取引が税務上のどのような影響を及ぼすのか、そしてどのような場合に税務署への申告が必要になるのかは、多くの方が関心を寄せる点です。

特に、売却によって利益が生じた場合と損失が生じた場合では、確定申告の扱いが異なることがあります。

ここでは、不動産売却における確定申告の基本的な考え方と、マイナスが生じた場合の注意点について解説します。

確定申告

不動産売却で確定申告する際のポイント


利益が出たら原則申告必要


土地や建物を売却して利益(譲渡所得)が出た場合、原則として確定申告が必要です。

譲渡所得は、売却したときの価額から、購入したときの費用(取得費)や売却にかかった費用(譲渡費用)などを差し引いて計算されます。

取得費には、購入代金や仲介手数料などが含まれます。

譲渡費用には、仲介手数料や測量費などが該当します。

これらの費用を差し引いた結果、プラスになれば譲渡所得となり、原則として確定申告を行い、納税する必要があります。


損失が出たら原則不要


不動産を売却した結果、計算上の損失(譲渡所得金額がマイナス)が出た場合、原則として確定申告は不要です。

これは、不動産売却で生じた損失は、他の所得(給与所得や事業所得など)と通算して、所得税額を減らすことができないためです。

確定申告を行っても、還付等につながりにくいため、基本的には手続きは不要とされています。


マイホーム売却時の特例


ただし、ご自宅であるマイホームを売却した場合には、特別な制度が用意されています。

利益が出た場合でも、一定の要件を満たせば税負担を軽減できる特例(居住用財産を譲渡した場合の3,000万円の特別控除など)があります。

また、損失が出た場合も、マイホーム売却に限り、他の所得と損益通算できる特例が存在します。

これらの特例を活用することで、税務上のメリットを受けられる可能性があります。


不動産売却でマイナスが出た場合の確定申告


他の所得との損益通算は原則不可


不動産を売却して損失が発生した場合、その損失額を他の所得(例えば、給与所得や事業所得など)から差し引くこと(損益通算)は、原則として認められていません。

不動産売却による損失は、その不動産売却による利益とのみ相殺できます。

他の種類の所得と通算できないため、単に損失が出たという理由だけで確定申告をしても、税金が還付されることは原則としてありません。


特例で損失控除できる場合


前述の通り、マイホームを売却して損失が生じた場合には、例外的に他の所得と損益通算ができる特例があります。

この特例は、居住用財産を譲渡した場合の損失の繰り越し控除などと呼ばれ、一定の要件を満たす場合に適用されます。

この特例を適用することで、マイホーム売却による損失を、その年の他の所得から差し引くことができ、結果として所得税や住民税の負担を軽減できる可能性があります。

適用できるかどうかは、個々の状況によります。


まとめ


不動産を売却した際の確定申告は、利益が出た場合は原則として申告が必要です。

一方、損失が出た場合は原則不要ですが、これは他の所得との損益通算ができないためです。

ただし、ご自宅であるマイホームを売却した際には、利益が出た場合も損失が出た場合も、適用できる特例が存在します。

特に、損失が出た場合でも、マイホーム売却特例を活用すれば、他の所得との損益通算が可能となり、税負担を軽減できるケースがあります。

ご自身の状況に合わせて、適切な手続きを行いましょう。

記事検索

NEW

  • ≪物件情報≫ 川島町上小見野 鴻巣吹上店情報

    query_builder 2026/09/12
  • 空き家の売却にはどんな費用がかかる?主な内訳や抑えるポイントを解説

    query_builder 2026/09/11
  • ≪物件情報≫ 久喜市菖蒲町下栢間 鴻巣吹上店情報

    query_builder 2026/09/10
  • ≪物件情報≫ 鴻巣市原馬室 鴻巣吹上店情報

    query_builder 2026/09/10
  • ≪物件情報≫ 熊谷市妻沼 鴻巣吹上店情報

    query_builder 2026/09/07

CATEGORY

ARCHIVE