相続した共有土地の放棄はできる?相続放棄した土地の行方と注意点とは
不動産が共有名義で相続された際、その土地の持分についてどうすれば良いか、迷うことはありませんか。
特に、ご自身がその土地の利用に関わる予定がない、あるいは管理の手間や将来的な負担を避けたいと考える場合、相続放棄という手段を検討されるかもしれません。
しかし、共有名義の不動産における相続放棄には、個別の財産のみを対象とできないといった、特有のルールや注意点が存在します。
相続した共有土地を放棄できるか
「共有持分だけ放棄」はできない
相続放棄は、亡くなった方の遺産を一切相続しないという意思表示であり、財産の種類を問わず、プラスの財産もマイナスの財産もすべて対象となります。
そのため、「不動産の共有持分だけを相続したくない」といったように、特定の財産だけを選択して放棄することはできません。
相続放棄は全財産が対象
相続放棄を行う場合、それは被相続人(亡くなった方)の遺産すべてを放棄することを意味します。
価値のある土地であっても、借金などの負債であっても、相続したくない財産を個別に選んで放棄することは原則としてできません。
相続するかしないかの二者択一となります。
相続放棄した共有土地はどうなる?
持分は次の相続人へ渡る
相続放棄をした人は、法律上、最初から相続人ではなかったものとみなされます。
そのため、相続放棄によって放棄された共有持分は、その相続人自身には帰属せず、法律で定められた相続順位に従って、次順位の相続人へと引き継がれます。
相続人が複数いる場合は、遺産分割協議によって誰がその持分を取得するかを定めるか、または法定相続分に従って分割されることになります。
相続人不在時は国庫へ帰属
相続人となるべき人が誰もいない、あるいは相続人全員が相続放棄をした場合、その共有持分は最終的に国庫(国)へ帰属することになります。
この場合、利害関係人の申立てにより家庭裁判所が選任する相続財産清算人が、財産の管理や換価、債権者への支払いなどを行います。
これらの手続きを経て、最終的に残った財産は国に納められます。
この手続きは、2023年4月1日に施行された改正民法により、相続人不存在となった財産が国庫に帰属するまでの手続きが整備されました。
まとめ
相続した共有土地の持分について、特定の部分だけを放棄することはできません。
相続放棄は、プラス・マイナスに関わらず、すべての相続財産を対象とする手続きです。
もし相続放棄を選択した場合、放棄された共有持分は、次順位の相続人へと引き継がれるか、相続人が誰もいない状況においては、相続財産清算人の手続きを経て国庫へと帰属する扱いとなります。
共有名義の不動産と相続放棄には、専門的な知識が求められるため、ご自身の状況を正確に把握し、必要であれば専門家へ相談することが賢明な判断につながります。
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