相続放棄しても空き家管理の義務は残る?放置で問われる責任とは
相続した不動産に、生前所有者以外が居住していた、あるいは単に所有していただけで、相続放棄をしたからといってその空き家や土地の管理責任から完全に解放されるとは限りません。
特に、2023年4月の民法改正により、相続放棄後の空き家管理に関するルールが変更され、管理義務を負う対象がより明確になりました。
この改正は、相続放棄を検討している方々にとって、自身の義務や責任を正しく理解する上で重要なポイントとなります。
空き家管理の義務は相続放棄でどう変わる?
2023年4月1日に施行された改正民法により、相続放棄後の空き家管理に関するルールが大きく変わりました。 改正の主なポイントは、管理義務を負う対象者が限定されたことです。
2023年4月改正で対象者が限定
改正民法では、相続放棄をした場合でも、相続放棄をした時点において相続財産を「現に占有している」者のみが、相続人または相続財産清算人にその財産を引き渡すまでの間、自己の財産と同様の注意をもってその財産を「保存」しなければならないと定められました。
つまり、相続放棄の時点ですでにその空き家を事実上管理・支配していた相続人(例えば、相続放棄するまで被相続人の家で同居していた場合など)でなければ、原則として管理義務を負うことはなくなりました。
これにより、相続財産に一切関与していなかった相続人が、思わぬ管理責任を負わされるケースが減少しました。
なお、これまでの「管理義務」という呼称は、「保存義務」へと変更されましたが、その実質的な内容は大きく変わりません。
相続放棄でも管理義務が残るケースはある
改正民法が施行される以前は、民法940条に基づき、相続放棄をした者であっても、後順位の相続人が相続財産の管理を開始できるまで、あるいは相続財産清算人が選任されるまでは、自己の財産と同様の注意をもってその財産を管理し続ける義務がありました。
例えば、相続人が一人しかおらず、その相続人が相続放棄した場合や、複数の相続人が全員相続放棄した場合など、相続人がいない、あるいは誰も相続しない状況においては、最後に相続放棄した相続人が遺産を管理しなければならないケースがありました。
このような場合、相続放棄をしたとしても、管理の手間やそれに伴うリスクから解放されない状況があったのです。
相続放棄した空き家を放置するとどうなるか
「現に占有している」相続人が相続放棄した場合、保存義務が残ります。
この保存義務を怠り、空き家を適切に管理しなかった場合、以下のようなリスクが生じる可能性があります。
損害賠償請求される恐れ
管理義務のある空き家が老朽化などにより倒壊し、通行人や近隣住民に損害を与えた場合、その損害賠償責任を問われる恐れがあります。
また、適切な管理を怠った結果、空き家の資産価値が著しく低下し、債権者や受遺者に損害を与えた場合にも、損害賠償請求につながる可能性があります。
さらに、自治体から特定空き家に指定され、強制的に解体された場合でも、その解体費用を負担しなければならないケースも考えられます。
事件に巻き込まれる可能性
放置された空き家は、犯罪グループのアジトとして利用されたり、不法投棄や放火の対象となったりするリスクが高まります。
もし、管理義務のある空き家で事件が発生した場合、管理義務者である相続放棄者が事情聴取を受けたり、最悪の場合、事件の共犯を疑われたりする可能性も否定できません。
他相続人への引継ぎや清算人申し立て
相続放棄した空き家について、保存義務が残ってしまった場合、その義務から免れるためには、他の相続人に遺産を引き継いでもらうか、家庭裁判所に「相続財産清算人」を選任してもらうための申し立てを行う必要があります。
他の相続人が相続を受け継いでくれれば、保存義務も引き継がれるため、管理責任から解放されます。
しかし、相続人が誰もいない、あるいは全員が相続放棄した場合は、利害関係人などが家庭裁判所に相続財産清算人の選任を申し立てることができます。
清算人が選任されれば、その人が遺産の清算手続きを行い、国庫に帰属させるなどの処理を行うため、相続放棄者であっても管理義務を負う必要がなくなります。
まとめ
2023年4月の民法改正により、相続放棄した空き家に関する管理義務の範囲は、「相続放棄時にその財産を現に占有していた者」に限定されました。
この改正により、相続財産に一切関与していなかった相続人は、相続放棄後に管理責任を負う可能性が低くなりました。
しかし、現に占有していた相続人には「保存義務」が残るため、空き家を放置することにはリスクが伴います。
倒壊による損害賠償請求や、事件に巻き込まれる可能性、さらには強制解体費用の負担などが考えられます。
これらのリスクや義務を回避するには、他の相続人への引き継ぎや、家庭裁判所への相続財産清算人の申し立てといった、適切な手続きを踏むことが不可欠です。
自己判断が難しい場合は、専門家への相談を強く推奨します。
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