相続した空き家の名義変更に期限はある?義務化された相続登記と放置リスクを解説
相続した空き家をどのように管理していくか、あるいは活用していくかといったお悩みは、多くの方が抱える問題かもしれません。
特に、名義変更の手続きについて、いつまでに済ませるべきなのか、そのままにしておくとどのような影響があるのか、といった疑問をお持ちの方もいらっしゃるでしょう。
不動産登記法の改正により、相続した空き家の名義変更には一定のルールが設けられました。
この機会に、手続きの期限や、放置した場合に起こりうるリスクについて理解を深めておくことが大切です。
相続した空き家の名義変更に期限はある?
相続登記は義務化され期限ができた
2024年(令和6年)4月1日から、相続した不動産については相続登記が義務化されました。
この法律により、原則として、相続が発生し、ご自身がその不動産の所有権を取得したことを知った日から3年以内に、法務局へ相続登記を申請することが必要となりました。
これは、2024年4月1日より前に発生した相続についても適用されますが、施行日である2024年4月1日から3年以内、つまり2027年3月31日までに手続きを済ませる必要があります。
期限内に手続きしないと過料の対象になる
相続登記の義務化に違反し、正当な理由なく定められた期限内に相続登記の申請を怠った場合、10万円以下の過料が科される可能性があります。
ただし、相続人が極めて多数で戸籍謄本の収集に時間がかかる、遺言の有効性や遺産の範囲について争いがある、相続人自身が重病であるなど、やむを得ない「正当な理由」があると法務局が認めれば、過料の対象から除外されることもあります。
期限内に手続きが難しい場合は、相続人申告登記という制度を利用することも可能です。
空き家の名義変更をしないとどうなる?
売却や活用が困難になる
相続した空き家の名義が亡くなったままになっていると、その不動産を売却したり、賃貸に出したり、担保に入れて融資を受けたりすることができません。
不動産に関する契約や法的な手続きは、登記簿上の名義人しか行うことができないためです。
いざ売却したいと考えても、名義変更が完了していなければ、買主が見つかってもすぐに契約を進めることができず、機会を逃してしまうこともあります。
所有権を主張できなくなる
不動産登記は、その不動産の所有権を法的に主張するための重要な手段(対抗要件)となります。
相続登記がされていない状態では、法律上の権利を第三者に対して明確に主張することが難しくなります。
万が一、他の相続人が勝手に自身の持分だけを第三者に売却したり、不動産に何らかの権利が設定されたりした場合に、ご自身の相続した権利を主張するのが困難になるリスクがあります。
特定空き家に認定されるリスクがある
適切な管理が行われずに放置されている空き家は、自治体によって「特定空き家」に認定されることがあります。
特定空き家に認定されると、本来、住宅用地には軽減税率が適用される固定資産税が、通常の6倍にまで跳ね上がる可能性があります。
さらに、自治体からの改善命令に従わない場合、強制的な解体(行政代執行)の対象となり、その費用を請求されるといった事態にもなりかねません。
まとめ
相続した空き家の名義変更、すなわち相続登記は、2024年4月1日より義務化され、原則として相続開始を知った日から3年以内という期限が設けられました。
この期限内に手続きを怠ると、10万円以下の過料が科される可能性があります。
名義変更をしないまま放置すると、不動産の売却や活用が困難になるだけでなく、第三者に対して所有権を主張できなくなる、さらには「特定空き家」として認定され固定資産税が大幅に増額するなど、経済的・法的なリスクが複数存在します。
将来的なトラブルを避けるためにも、速やかに相続登記の手続きを進めることが重要です。
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